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知らないともったいない!「妊娠から出産の時に使えるお金の制度」を賢く活用しよう!

妊娠が発覚✨妊娠中や出産の時にかかる費用を負担してくれる制度があるって聞いたんだけど…。

妊娠おめでとうございます💖妊娠ライフを安心して過ごすためにも活用できる制度はどんどん活用していきたいですよね!そんあなたのために今回は「妊娠中から出産に使える制度」についてお話していきます!

妊娠・出産にかかる費用

可愛い赤ちゃんに会える妊娠・出産✨

しかし、妊娠中に受ける妊婦検診で約10万円、出産で30~70万円とかなりのお金が必要になります。

嬉しい反面、急な出費でお金が心配な方もいるかもしれません💦

そんなすべての妊婦さんに活用してほしいのが「妊婦検診費の助成」「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」などの制度!

妊娠・出産時にかかる費用の手助けを行ってくれます。また、場合によっては「傷病手当金」や「高額医療費控除」の対象になる方もいるんですよ!

どんな制度が活用できるのか詳しく見ていきましょう!

妊娠期に活用したい助成制度

妊娠中から出産前までの支援体制

  • 母子健康手帳
  • 妊婦健診費助成
  • 傷病手当金
  • 出産準備金(NEW!!)
母子健康手帳

病院で妊娠確定の診療を受けたら、お住まいの自治体に「妊娠届」を提出して、母子健康手帳をもらいましょう!

母子健康手帳は妊娠・出産・育児についての健康記録をしていくものになります。なくさずに保管し、妊婦健診の時は忘れずに持参しましょう。

母子健康手帳にも医療給付の制度などが記載されています!!!受け取ったら確認してみましょう♪

妊婦検診費助成

無事に出産を迎えてもらうために、国は自治体に対し妊婦健診を公費で助成することを求めています。

そのため、ほとんどの自治体で助成が受けることができるんです!

この妊婦検診費の助成を受けるには、「妊婦健康診断受診票(補助券)」が必要です。

多くの自治体では、妊娠届けを出した際に母子健康手帳と一緒に受診票をもらえることが多いようです。窓口で確認してみてくださいね!

助成される金額や健診回数は自治体によって異なりますが、2018年の厚生労働省の調査では全国平均で妊婦さん1人当たり10万5,734円が公費負担されているそうです。

1回の健診にかかる費用が約5,000~15,000円。これを約14回受けるとなるとかなりの額に…。健診費用全額とまではいかないとしてもかなり助かる制度!!

里帰り出産のときにも検診費って負担してもらえるの?

里帰り出産を考えてるんだけど、検診費の助成は受けれますか?

一時的には自費で支払うことになります。ですが、出産後に住居地の市区町村の窓口に申請することで、助成額の払い戻しを受けることができますよ!払い戻しの申請には検査や受診内容がわかる明細書領収書が必要なため、未使用の妊婦健康診断受診票と一緒に大切にとっておきましょう!

傷病手当金

ケガや病気が理由で仕事を休業する際に使う制度として名前を聞くことの多い「傷病手当」妊娠による体調不良の場合にも対象です!!

こんな時に申請できるよ!

  • つわり(重症妊娠悪阻)
  • 切迫早産
  • 流産
  • 妊娠高血圧症候群   など

※医師から療養が必要と診断が出た場合に対象となります。

※手当は3日以上休業した場合、4日目以降からもらうことができます。

出産準備金

2023年1月から始まった新制度で、自治体が各家庭に計10万円を「クーポン」等として支給します。

支給方法は、分割支給で受け取れる時期と金額は次のとおりです。

  • 「妊娠届」を提出⇒5万円(出産応援ギフト)

  • 「出生届」を提出⇒5万円(子育て応援ギフト)

対象者は原則として2022年4月1日以降に妊娠もしくは出産した人になります。

対象者に当てはまるけど、給付をまだ受けとっていない方は自治体に相談してみましょう!

使用用途は「ベビー用品の購入」「産前・産後のケア」「子どもの一時預かり」「家事支援サービス」などが想定されているみたいです!一過性の給付とはいえ、もらえるお金が増えるのは嬉しい✨

出産の時に活用したい助成制度

出産からそれ以降に関わる支援制度

  • 出産育児一時金
  • 高額療養費制度
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 社会保険料免除
出産育児一時金

「出産育児一時金」とは、妊娠4ヵ月以降に出産した子ども1人につき42万円もらえる制度のことをいいます。

※2023年4月~1児につき47万に増額予定!!

※ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合や、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象でない場合は子ども一人につき40万4,000円になります。

申請は、

  • 夫の扶養に入っている妊婦さんの場合⇒夫が加入している健康保険に
  • 働いている妊婦さんの場合⇒自分が加入している健康保険に

対して行います。

多くの妊婦さんが、病院に出産育児一時金を直接支払ってもらい、退院時にはその差額のみを支払う「直接支払制度」または「受取代理制度」という形をとっています。

詳細は分娩予定の病院に確認しましょう!

保険を活用することで差額分のみの支払いになり、出産にかかる負担額が大幅に軽減されます!もし、出産費用が42万円未満の場合は、差額を受け取ることもできますよ!

分娩費用がない場合には…

どうしても分娩費用を工面できないという人は、自治体の福祉事務所に相談してみてください!

児童福祉法に基づいた「助産制度」を利用することになれば、自治体が指定した助産施設(病院)に入院・分娩することで、自己負担額を大幅に減らすことができます。

高額療養費制度

妊娠中に切迫流産・早産、妊娠高血圧症候群のような異常(病気)に対する検査や治療が必要になった場合や、入院が長期にわたるなど、1カ月の治療費が高額になった際に医療費が戻ってくる制度です。

負担の上限額は年齢や所得によって異なりますので、医療機関に相談してみてください!

事前に申請して自己負担額を軽減するならこちら

高額療養費制度は申請してから払い戻しまでに3カ月以上かかることも…。はじめから自己負担額を減らしておきたい方は「限度額適用認定証」を交付してもらおう!!

限度額適応認定証って何?

医療費が高額になったときに、1か月の支払い額を「自己負担限度額」でストップしてくれる書類のことをいいます。

健康保険証の発行元に申請すると、1週間ほどで届きます。

病院に提示することで高額な医療費を軽減することができますよ!

出典:厚生労働省|高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)別ウィンドウで開く

どんな場合が対象になるの?

「帝王切開」「吸引分娩」「誘発剤・陣痛促進剤」「つわり」「妊娠高血圧症候群」など様々な医療行為が対象となります。もしものために申請しておくのがお勧めです!!

出産手当金

働いている妊婦さんで出産前後から復帰するまで無給となった場合、「出産手当金」が健康保険から支給されます。

支給額は産前産後休業の間働いていたときの日給の3分の2相当額です。

対象期間は産前42日~産後56日の期間中に休業していた日数分で支給時期は産休明け1か月以降になります。

育児休業給付金

働いている妊婦さんで出産前後から復帰するまで無給となった場合、「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。

支給額は育児休業に入ってから最初の180日は休業開始前の賃金の67%相当額、それ以降は50%相当額です。

社会保険料免除

産前産後休業・育児休業している間、健康保険・厚生年金保険の保険料の負担が免除されます。

免除期間は、産前産後休業開始月から育児休業が終了した翌日が含まれる前月までになります。

※育児休業日が3月30日の場合…(翌日は3月31日のため、その前月の2月までが対象)

※育児休業日が3月31日の場合…(翌日は4月1日のため、その先月の3月までが対象)

くわしい手続きは、会社の担当部署や公共職業安定所(ハローワーク)に問い合わせてみてください!


子どもが産まれたら申請したい制度

子どもが産まれたら申請する支援制度

  • 児童手当
  • 乳幼児等医療費助成制度
  • 未熟児療育医療給付制度
  • 産科医療補償制度

赤ちゃんが生まれたら、14日以内に自治体へ「出生届」を提出します。

その際「児童手当」受給と「乳幼児等医療費助成制度」の手続きをしましょう!

児童手当

0歳~中学卒業までの子ども1人1人に支給される手当金のことをいいます。

児童手当は中学校修了までの児童1人につき、

  • 3歳未満⇒月額1万5000円
  • 3歳から小学校修了前まで⇒1万円(第3子以降は1万5000円)
  • 中学生⇒1万円

を受け取ることができます。

「出生届」を提出する際に合わせて申請しましょう!

乳幼児等医療費助成制度

0歳からある一定の年齢までの子どもが医療機関にかかった場合、窓口で支払う各種医療保険の自己負担額(3割、ただし小学校入学前までは2割)分の一部あるいは全額が助成される制度です。

こちらも「出生届」の提出の際に一緒に申請しておきましょう!

自治体によって対象年齢や所得制限、自己負担額が異なるため、各市町村に問い合わせてみてください。

未熟児療育医療給付制度

出生時、体の発育が未熟なまま産まれ入院を必要とする子どもに対し、必要な医療費が一部サポートされます。

「出生届」といっしょに自治体に申請をしましょう!

自治体によって制度の内容や申請方法が異なるため、詳しくは各市町村に問い合わせてみてください。

産科医療補償制度

お産の時に何らかの理由によって 重度脳性まひになった赤ちゃんとそのご家族の経済的負担を補償する制度のことをいいます。

万が一、赤ちゃんが脳性麻痺と診断された場合、分娩した病院がこの保険に加入していると「産科医療補償制度」による補償を受けることができます。

現在の加入率は99.9%(2021年6月現在)

対象者は以下の通りです。

出典:公益財団法人日本医療機能評価機構

補償金は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。(一時金600万円+分割金2,400万円(毎年120万円×20年間))

申請できる期間は、満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。



まとめ

妊娠期に活用したい助成制度

  • 母子健康手帳
  • 妊婦健診費助成
  • 傷病手当金

出産の時に活用したい助成制度

  • 出産育児一時金
  • 高額療養費制度
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 社会保険料免除

子どもが産まれたら申請したい制度

  • 児童手当
  • 乳幼児等医療費助成制度
  • 未熟児療育医療給付制度
  • 産科医療補償制度

妊娠・出産は、正常な経過であれば各種保険が適用されず自費診療が中心。

でも、実はさまざまなサポート制度(助成制度や給付金など)が用意されています!

困ったことがあったら、まずはお住まいの自治体に相談してみてください。

みなさんの妊娠・出産が少しでも良いものになりますように😊子育てサポーターおそのでした!

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  • この記事を書いた人

osono

保育士免許/幼稚園教諭2種取得 認定こども園・保育園に勤務経験あり。現在は子育てサポーターとして活動中。 保育の現場だけでなく、ご家庭でも子育てを楽しめる行事の楽しみ方や子育て中でもできるポイ活方法やスキルアップ方法、在宅ワークのことなどについて発信。

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