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安心して妊娠・出産に臨むために知っておきたい「制度」について

育児と仕事の両立が少し不安…。どうしたらいいんだろう??

はじめての子育ては分からないことだらけで不安もありますよね。今回は「妊娠・産後のための支援制度」について詳しく見ていきましょう!

妊娠~出産・育児の経済的支援を知りたい人向け

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知らないともったいない!「妊娠から出産の時に使えるお金の制度」を賢く活用しよう!

妊娠・出産にかかる費用 可愛い赤ちゃんに会える妊娠・出産✨ しかし、妊娠中に受ける妊婦検診で約10万円、出産で30~70万円とかなりのお金が必要になります。 嬉しい反面、急な出費でお金が心配な方もいる ...

「妊娠中」に活用できる制度

妊娠が分かったらまずは「母子健康手帳」をもらおう!

病院で妊娠確定の診療を受けたら、お住まいの自治体に「妊娠届」を提出して、母子健康手帳をもらいましょう!

母子健康手帳は妊娠・出産・育児についての健康記録をしていくものになります。なくさずに保管し、妊婦健診の時は忘れずに持参しましょうね😊

妊娠中に受けれる制度

  • 妊婦検診
  • 勤務時間緩和
  • 母性健康管理指導事項連絡カード
  • 産前休暇
妊婦検診

妊婦健診とは、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に見るために重要な健診です。

健診の目安は次の通りです。

  • 妊娠初期~23週:合計4回(4週間に1回)
  • 妊娠24~35週:合計6回(2週間に1回)
  • 妊娠36週~出産:合計4回(1週間に1回)

出産の経験の有無や病院によって異なるので、詳しくは受診する病院に確認してみてください!

勤務時間緩和

妊婦中、出産後の女性の就業時間について「男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置」は次のように定められています。

指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)

妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。

※指導事項を守るための措置

  • 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)

  • 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)

  • 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)

時間勤務の緩和のために活用するのが次に紹介する「母性健康管理指導事項連絡カード」です!個人的に働いている妊婦さんにぜひ知っていてほしい制度になります!

母性健康管理指導事項連絡カードって何?

母性健康管理指導事項連絡カード

出典:厚生労働省|母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について(イラスト)

妊娠中だけでなく出産後も使用できます!妊娠・出産は母体にも大きな影響があります。働く方は、自分の心身の調子と相談しながら無理せずお仕事してくださいね😊

産前休暇

産前休暇は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)前から申請できます。

出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれます。

とはいえ産前休暇中は無給になるため、ぎりぎりまで働きたい方も少なくないと思います。

妊婦さんの体調次第では休暇期間を短くすることも可能です。務めている職場に相談してみましょう。(無理は禁物です!)

「出産後」に活用できる制度

  • 産後休暇
  • 育児休業
  • 出生時育児休業(産後パパ育休) 
  • 短時間勤務
  • 看護休暇
産後休暇

出産日の翌日から8週間まで申請できます。

本人が働くことを望み、かつ医師が支障がないと認めた場合は出産から6週間経過後に復帰することも可能です。

(※産後休業については本人の申し出に関係なく6週間は就業させることはできません。)

育児休業

育児休業は産まれた子どもが満1歳の誕生日を迎える前日まで申請することができます。

保育園に入所できなかったなどの場合は最長満2歳まで延長することが可能です。

父母がともに育休を取得する場合は、1歳2カ月までの間の1年間、休業期間が取得できる「パパ・ママ育休プラス制度」というものもあります!

出生時育児休業(産後パパ育休)

2022年10月から新しく開始された制度です。育児休業とは別に、子どもが産まれてから生後8週間以内に4週間まで休業を取得することができます。

(期間内に2回に分割して取得することも可能です)

厚生労働省が出しているものがこちら⇩

出典:厚生労働省|リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 (表)
出典:厚生労働省|リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 (図)

母父が交互に育休のお休みをとることで、少しでも1人にかかる育児の負担を減らしていけるといいですね!協力必須です!!!

短時間勤務

子どもが3歳になるまでは、希望すれば原則1日6時間に業務時間を短縮することができます。

時間外労働についても小学校就学前までの子どもがいる場合、希望すれば1か月24時間・1年で150時間以内に抑えることも可能です。

務めている職場に相談してみましょう!

看護休暇

小学校就学前の子ども1人の家庭⇒年5日

小学校就学前の子ども2人以上⇒年10日

の看護休暇の取得が可能です。

時間単位での取得も可能です。(休暇中の給料が出るかどうかは職場によって異なるため、確認してみてください。)

まとめ

「妊娠中」に活用できる制度

  • 妊婦検診
  • 勤務時間緩和
  • 母性健康管理指導事項連絡カード
  • 産前休暇

「産後」に活用できる制度

  • 産後休暇
  • 育児休業
  • 出生時育児休業(産後パパ育休) 
  • 短時間勤務
  • 看護休暇

妊娠・出産に関わる制度をまとめてみました。

育児休業中にもらえる「育児休業給付金」やその他助成金についてはこちらの記事でまとめていますので是非ご覧ください😊

妊娠~出産・育児の経済的支援を知りたいなら

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  • この記事を書いた人

osono

保育士免許/幼稚園教諭2種取得 認定こども園・保育園に勤務経験あり。現在は子育てサポーターとして活動中。 保育の現場だけでなく、ご家庭でも子育てを楽しめる行事の楽しみ方や子育て中でもできるポイ活方法やスキルアップ方法、在宅ワークのことなどについて発信。

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